よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法
律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療
確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並
びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の
事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高
齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医
療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する
費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支
援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・
子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項
の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、
第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定によ
る地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定する費
用のうち同項の出産交付金をもつて充てるものを除く。以下この
項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を
組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該
組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規定する被
保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項において
「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単
位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る
組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負
担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同
じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に

(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠
出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十
年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期
医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。
)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組
合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初
期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要
する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢
者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ど
も・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第
五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含
み、第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定
による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定す
る費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。
以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当
該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用について
は、当該組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規
定する被保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項
において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する
者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給
付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共
団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項に
おいて同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位とし

- 178 -