法律案新旧対照条文 (167 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管
理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等
を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に
対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき
設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させ
ることができる。
2 (略)
3 財務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費
用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師若
しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つ
た分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類そ
の他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又
は当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関
若しくは指定助産所若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは
指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに
限る。)、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項に
おいて「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料
の提出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の
開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登
録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し
出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若し
くは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につき設備若
しくは診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類を検査さ
せることができる。
4 (略)
5 当該職員は、前各項の規定により質問又は検査をする場合には
、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければ
ならない。
6 第一項から第四項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のた
めに認められたものと解してはならない。
設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求
め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者
、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含
む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し
質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備
若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させるこ
とができる。
2 (略)
(新設)
3 (略)
4 当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には
、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければ
ならない。
5 第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のた
めに認められたものと解してはならない。
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