法律案新旧対照条文 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五
条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読
み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則
第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定
により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規
定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定
される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある
場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)
から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場
合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除し
て得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一
部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五
条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三からこの
条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることと
なる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の
額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等
一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から
第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三か
らこの条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられ
ることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事
業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準
備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間にお
いて納付額を原資として、協会に対して交付された額がある
場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備
金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間に
(新設)
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