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法律案新旧対照条文 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(基盤機構等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同
じ。)、第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九
条において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第九十
八条の二第八項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第
三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号におい
て同じ。)及び第百一条第五項(第百六条第二項、第百十四条第
二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号におい
て同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又
は国保連合会に委託することができる。
一 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による
日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定める
ものの支給に関する事務(第七十六条第五項、第八十八条第十
一項、第九十八条の二第八項及び第百一条第五項に規定する事
務を除く。)
二・三 (略)
2 (略 )

るときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社
会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し
、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

第二百十五条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又
はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において
準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳
簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれ
に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当
な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十
万円以下の過料に処する。

二・三 (略)
2 (略)

(基盤機構等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同
じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十
九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定
する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委
託することができる。

者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当
該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の
提供を求めることができる。

一 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による
日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定める
ものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び第八十八条第
十一項に規定する事務を除く。)

第二百十五条 医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行
った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条
において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診
療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な
理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質
問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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