法律案新旧対照条文 (96 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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会計から、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前であ
る被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額
賦課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険
税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国
民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険
の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより
算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り
入れなければならない。
2・3 (略)
条の三第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第五十四条
の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条
の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給
付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行
うものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第
四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十
五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十
三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含
む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする
。
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養
の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支
援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育
て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額
の合算額を補助することができる。
第七十二条の三の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般
会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である
被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦
課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税
の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民
健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の
財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算
定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入
れなければならない。
2・3 (略)
条の三第一項、第二項、第四項、第七項及び第八項、第五十四条
の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条
の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給
付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行
うものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第
四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十
五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十
三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含
む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする
。
一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養
の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支
援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育
て支援納付金の納付に要する費用(第六項において「療養の給付
等に要する費用等」という。)について、次の各号に掲げる額の
合算額を補助することができる。
一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三
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