法律案新旧対照条文 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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いて政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して五年を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第四十条関係)【令和九年四月一日施行】
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第四十一条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内
において政令で定める日又は公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)(抄)(附則第四十二条関係)【公布の日から起算して二年を超
えない範囲内において政令で定める日施行】
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)(抄)(附則第四十三条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲
内において政令で定める日施行】
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)(抄)(附則第四十四条関係)【令和九年四月一日施行】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(抄)(附則第四十
五条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)(抄)(附則第四十六条関係)【令和九年四月一日
施行】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)(抄
)(附則第四十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)(抄)(附則第四十八条関係)【令和九年四月一日又は公布の日か
ら起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
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