法律案新旧対照条文 (148 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる
者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄
に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別
措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚
生労働省令で定めるものをもつて行われたものに限る。)をした
ときは、当該提出を受けた税務署長は、遅滞なく、厚生労働省令
で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後
期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合において
は、その提出の日において、同項の規定による報告がされたもの
とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する
報告事項の報告に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(指定法人への委託)
第百三十八条の三 後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定
による報告及び同条第二項の規定による提供の受理に関する事務
並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法
人に委託することができる。
2 前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受
けた指定法人の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、
その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らし
てはならない。
(関係者の協力)
第百三十八条の四 後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税
務署長は、第百三十八条の二の規定により行われる事務及び前条
第一項の規定による委託により行われる事務が円滑に実施される
よう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(報告の徴収等)
(新設)
(新設)
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