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法律案新旧対照条文 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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国民健康保険法(抄)(第六条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(届出等)
第九条 (略)
2 (略)
3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法に
より同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同
一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働
省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第
三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する
場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第七
項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる

4~7 (略)



(届出等)
第九条 (略)
2 (略)
3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法に
より同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同
一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働
省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第
三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する
場合を含む。)、第五十四条の二第三項(第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)又は第五十四条の五第一項の確
認を受けることができる。
4~7 (略)

(療養の給付)
第三十六条 (略)
2 (略)
3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定
する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定
する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子
資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五
十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定
する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し



(療養の給付)
第三十六条 (略)
2 (略)
3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定
する保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法第六十三条第三
項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は同号
に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(
保険医療機関等から療養を受けようとする者、第五十四条の二第
一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問

、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第

べん

看護を受けようとする者又は分娩取扱保険医療機関(同法第五十
八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。

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