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法律案新旧対照条文 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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4~9 (略)

合を乗じて得た金額

評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)
にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費
用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から
健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣
が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除
した額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それ
ぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ~ニ (略)
二・三 (略)
3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養、選定療養及び一
部保険外療養を除く。)を受ける場合にあつては第五十五条第六
項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養
、患者申出療養又は選定療養を受ける場合(当該評価療養、患者
申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除
く。)にあつては第五十五条の五第二項の療養についての費用の
額の算定、保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当
該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養
を受ける場合を含む。)にあつては同条第三項の療養についての
費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算
定に関しては、第五十五条の三第二項の食事療養についての費用
の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に
関しては、第五十五条の四第二項の生活療養についての費用の額
の算定の例による。
4~9 (略)

(保険医療機関の療養担当等)
第五十八条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診
療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険
法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同
法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶

イ~ニ (略)
二・三 (略)
3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除
く。)を受ける場合にあつては第五十五条第六項の療養に要する
費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又
は選定療養を受ける場合にあつては第五十五条の五第二項の療養
についての費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費
用の額の算定に関しては、第五十五条の三第二項の食事療養につ
いての費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の
額の算定に関しては、第五十五条の四第二項の生活療養について
の費用の額の算定の例による。

(保険医療機関の療養担当等)
第五十八条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診
療若しくは調剤に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定
する保険医をいう。第六十一条の三第二項及び第百十七条におい
て同じ。)若しくは保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険

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