法律案新旧対照条文 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとお
りとする。
一 (略)
二 分娩費の支給
三・四 (略)
五 出産時一時金の支給
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十一条の三 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険
者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で
定める方法により表示したものを提示することにより、第六十三
条第三項(第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第
八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十六条第一項、第
八十八条第三項(第百十一条第三項において準用する場合を含む
。)、第九十八条の二第一項又は第百十二条の二第一項の確認を
受けることができる。
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関
係事務費拠出金及び出産関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支
援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律
第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流
行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援
法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て
支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納
付に関する業務を行う。
(保険給付の種類)
第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとお
りとする。
一 (略)
(新設)
二・三 (略)
四 出産育児一時金の支給
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十一条の三 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険
者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で
定める方法により表示したものを提示することにより、第六十三
条第三項(第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第
八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十六条第一項又は
第八十八条第三項(第百十一条第三項において準用する場合を含
む。)の確認を受けることができる。
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関
係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢
者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三
号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年
法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下
「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て
支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子
育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)
の納付に関する業務を行う。
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