よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一~三 (略)
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評
価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にお
ける保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲
げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該
控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活
療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額
の合算額)とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十
六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところに
より算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用
の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける
者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費
用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
二 前号に掲げる額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分
に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に
係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措
置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合
の額)
4 厚生労働大臣は、第二項第一号又は前項第一号イ若しくはロの
定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問する
ものとする。
5 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条
、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、
第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は
、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養、選定療養
及び一部保険外療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給
について準用する。
6 第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第

一~三 (略)
(新設)

3 厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中
央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条
、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、
第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は
、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療
養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する

5 第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第

- 7 -