法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第
百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準
用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について
不正があったとき。
十 分娩取扱保険医療機関が第九十八条の二十第一項(第九十八
条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条に
おいて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定によ
り報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しく
は提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
。
十一 分娩取扱保険医療機関の開設者又は従業者が、第九十八条
の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同
項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を
し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき(当該分娩取扱保険医療機関の従業者がその行為をした
場合において、その行為を防止するため、当該分娩取扱保険医
療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
十二 分娩取扱保険医療機関の開設者が第九十八条の二十三第三
項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条
の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用
する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十三 この法律以外の医療保険各法による被保険者又は被扶養者
の分娩の手当に関し、第一号から第三号まで又は第八号から前
号までのいずれかに相当する事由があったとき。
十四~十六 (略)
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録
(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
(新設)
八~十
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録
(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の
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