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法律案新旧対照条文 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し
、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する
療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費
用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。

第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見
地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を
確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため
、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村
に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する
場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市
町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、
その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に
委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあ
つては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又
は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。

2 (略)

第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見
地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を
確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため
、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村
に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する
場合を含む。)の規定により行つた請求、指定訪問看護事業者が
第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険
医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行
つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係
る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保
険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託
の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国
民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供
を求めることができる。

第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず
、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部
を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関
係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(
当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国
民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の規定により
国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同
項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」と

で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し
、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する
療養の給付等に要する費用並びに分娩費及び出産時一時金の支給
に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、
国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
2 (略 )

第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず
、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部
を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関
係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(
当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国
民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項又は第五十四
条の五第七項において準用する第四十五条第六項の規定により国
民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査又は分娩費に係る

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