よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第四十二条 第十三条の六、第十三条の十一又は第十九条の規定に
よる報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為
をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(削る)

(新設)

第四十二条 第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万
円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたと
きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を
科する。

項の表示又はこれと紛らわしい表示をしたときは、当該違反行為
をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
して各本条の刑を科する。

- 194 -