法律案新旧対照条文 (197 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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よる報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為
をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(削る)
(新設)
第四十二条 第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万
円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたと
きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を
科する。
項の表示又はこれと紛らわしい表示をしたときは、当該違反行為
をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
して各本条の刑を科する。
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