法律案新旧対照条文 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
(全国健康保険協会管掌健康保険)
第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険
者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三
条第三項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百五十条第一
項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則
において同じ。)の保険を管掌する。
2 (略)
指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者が、保険者に対
し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された
利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三
号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう
。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、
被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の
請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保
険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等、指定訪問
看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等に
提供し、当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は分娩取扱
保険医療機関等若しくは指定助産所等から被保険者又は被扶養者
であることの確認を受けることをいう。
(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
(全国健康保険協会管掌健康保険)
第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険
者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三
条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十
章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌
する。
2 (略)
人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関
する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規
定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他
の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資
格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。
)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該
情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当
該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶
養者であることの確認を受けることをいう。
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