法律案新旧対照条文 (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第四項及び第五十四条の二第十二項において準用す
る場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請
求書の審査を行う者若しくは第五十四条の五第七項において準用
する第四十五条第七項の規定により厚生労働大臣の定める分娩費
に係る請求書の審査を行う者若しくはこれらを行つていた者又は
指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な
理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様
とする。
条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係
る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理する
こととされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の
規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自
治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百二十一条 (略)
2 第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第四項及び第五十四条の二第十二項において準用す
る場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請
求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の
役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに
、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
ととされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規
定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治
法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関
係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあ
附 則
第百二十四条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又
はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若し
くは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理
由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質
問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁を
したときは、十万円以下の過料に処する。
則
第百二十四条 医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行
つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により
報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命
ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同項の規定による
当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは
虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
附
(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産関係事
務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるの
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