法律案新旧対照条文 (77 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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3・4 (略)
第一款の二
分娩費の支給
(分娩費)
第六十八条の二 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医
療の被保険者等である者を除く。以下この条、第六十八条の四、
第七十三条及び第七十四条において同じ。)が、厚生労働省令で
定めるところにより、第五十三条第六項各号に掲げる病院若しく
は診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療
機関等」という。)又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等
」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等
により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受
け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用に
ついて、分娩費を支給する。
一 指定助産所
二 船員保険の被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であっ
て、協会が指定したもの
2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の
二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費
用の額とする。
3 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又
は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、協会は、その被
保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又
は指定助産所等に支払うべき分娩の手当に要した費用について、
分娩費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき
額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、
当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うことがで
きる。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者
(新設)
3・4 (略)
(新設)
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