法律案新旧対照条文 (189 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第四十五条 文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条
において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定
する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、
指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六
条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項
及び第四項において同じ。)、指定助産所等(第二十五条におい
て準用する同法第六十一条第一項に規定する指定助産所等をいう
。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業
又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番
る場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この
項において同じ。)及び家族出産時一時金(第二十五条において
準用する同法第六十二条の二第二項において準用する同法第六十
二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項にお
いて同じ。)の支給に要する費用(出産時一時金及び家族出産時
一時金の支給に要する費用については、第二十五条において準用
する同法第六十二条第一項(第二十五条において準用する同法第
六十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項(第
二十五条において準用する同法第六十二条第六項及び第六十二条
の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定
める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定める
ところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の
四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(
昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬
審査支払機構が事業団に対して交付する出産交付金をもつて充て
る。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高
齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産
交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替
えは、政令で定める。
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第四十五条 文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条
において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定
する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、
指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六
条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項
及び第三項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給
付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行
のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康
保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるもの
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高
齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産
育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的
読替えは、政令で定める。
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