よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合にお
いて、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験
者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち
会わない場合は、この限りでない。
(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第五十四条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る
分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医
療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しく
は指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その
他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者
等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿
書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは
指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他
の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又
は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医
療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録
、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定によ
る質問又は検査について、第四十五条の二第三項の規定は前項の
規定による権限について、それぞれ準用する。
3 都道府県知事は、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に
つきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十条若しく
は第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認
めるとき、又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による
分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは第九十八条の十
六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由
を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

(新設)

- 105 -