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法律案新旧対照条文 (218 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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金の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係る経
理(第六号に掲げるものを除く。)
三~六 (略)
2 (略 )

(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金
等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
第十三条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定
する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する
病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合
における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の
適用については、これらの規定中「及び出産関係事務費拠出金」
とあるのは、「、出産関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」
とする。

納付金の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係
る経理(第六号に掲げるものを除く。)
三~六 (略)
2 (略)
附 則

(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金
等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
第十三条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定
する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する
病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合
における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の
適用については、これらの規定中「及び出産育児関係事務費拠出
金」とあるのは、「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支
援金等」とする。

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