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法律案新旧対照条文 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定に
よつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保
険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けるこ
とができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律
第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭
和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業
労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和
二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含
む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十
二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による
療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受け
ることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若し
くは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたと
きも、同様とする。
2~4 (略)
5 分娩費(第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給さ
れる分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第七十五条
の五第一項、第八十五条の三第一項、第八十七条、第八十九条及
び第百二十一条第二項を除き、以下同じ。)又は出産時一時金(
第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。第
八十五条の三第一項を除き、以下同じ。)の支給は、被保険者の
当該出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合
法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、それぞれの給付
に相当する給付を受けることができる場合(健康保険法第九十八
条の二十四第一項に規定する分娩費又は同法第百六条第一項に規
定する出産時一時金については、これらの給付を受けた場合に限
る。)には、行わない。これらの法令以外の法令により国又は地
方公共団体の負担においてそれぞれの給付に相当する給付が行わ
れたときも、同様とする。
6 市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が分娩費又
は出産時一時金に相当する額の支給である場合において、これら

高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する
給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、
それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、
行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に
よる療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十
号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しく
は療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十
一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療
養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号
)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で
定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、
又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負
担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2~4 (略)
(新設)

(新設)

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