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法律案新旧対照条文 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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準備金の額

平成二十七年度から令和七年度までの間における納付額を原
資として、協会に対して交付された額の累計額

二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ (略)
ロ 国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五
条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば
積み立てられることとなる平成二十七年度から令和六年度ま
での間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額
(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において独立
行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二
第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機
構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定に
より年金特別会計の健康勘定に納付された額(以下「納付額
」という。)を原資として、協会に対して交付された額があ
る場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準
備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間
における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のう
ち最も高い額



第五条の四 令和九年度においては、第百五十三条及び第百五十四
条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわ
らず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第
百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定によ
り読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた
第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適

による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適
用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業
年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ (略)
ロ 平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度まで
の間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百
とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前
の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないと
したならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当
該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業
年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該
各事業年度までの間において独立行政法人通則法(平成十一
年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七
十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘
定に納付された額(次号において「納付額」という。)を原
資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該
各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平
成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付
された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間
における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累
計額
(新設)

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