法律案新旧対照条文 (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3~
(略)
(時効)
第百四十二条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、傷病手当金、葬祭料、出
産時一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、家族分娩費、家族葬祭料、家族出産時一時金、高額療
養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第
三十条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することが
できる時から二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権
利はこれらを行使することができる時から五年を経過したときは
、時効によって消滅する。
2 (略)
2~6 (略)
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百四十三条の二 厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪
問看護事業者その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務
の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条
において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者と
して厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大
臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある
場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る
被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
(時効)
第百四十二条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一
時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送
費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合
算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定によ
る給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年
を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使
することができる時から五年を経過したときは、時効によって消
滅する。
2 (略)
二・三 (略)
3~
(略)
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百四十三条の二 厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪
問看護事業者、指定助産所等その他の船員保険事業又は当該事業
に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番
号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)
を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条におい
て「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行の
ため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者
以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めて
はならない。
2~6 (略)
(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
11
(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
- 82 -
11