法律案新旧対照条文 (214 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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案
(略)
七十三の六 医療情報
基盤・診療報酬審査
支払機構又は国民健
康保険団体連合会
(新設)
(略)
(新設)
行
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
(略)
七十三の七 厚生労働
省及び日本年金機構
(略)
(略)
健康保険法による同法第六十四条の
登録に関する事務であつて総務省令
で定めるもの
(略)
(略)
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
(略)
七十二の三 厚生労働
省
現
○ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第四十一条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日又は公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
(略)
(略)
七十二の三 厚生労働 健康保険法による同法第六十四条又
省
は第九十八条の四の登録に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
(略)
(略)
七十三の六 医療情報 (略)
基盤・診療報酬審査
支払機構又は国民健
康保険団体連合会
七十三の七 高齢者の 高齢者の医療の確保に関する法律に
医療の確保に関する よる同法第百三十八条の二第一項の
法律第七十条第五項 報告、同条第二項の提供又は同法第
に規定する指定法人 百三十八条の三第一項の情報の収集
若しくは整理に関する事務であつて
総務省令で定めるもの
七十三の八 厚生労働 (略)
省及び日本年金機構
(略)
(略)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
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