法律案新旧対照条文 (90 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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3 (略)
(保険外併用療養費)
第五十三条 市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医
療機関等について評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保
険外療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又
は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療
養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者
について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受
けている間は、この限りでない。
2 評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価
療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受け
た場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に規
定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第
二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるとき
は、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
一~三 (略)
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評
価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にお
ける保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額から第二号に
規定する額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは
、当該控除した額及び前項第二号に規定する額の合算額、当該療
養に生活療養が含まれるときは、当該控除した額及び同項第三号
に規定する額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険
法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定め
の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した
費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とす
る。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により
算定した額を控除した額
3 (略)
(保険外併用療養費)
第五十三条 市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医
療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた
ときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、
その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四
条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、こ
の限りでない。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食
事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算
額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に
規定する額の合算額)とする。
一~三 (略)
(新設)
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