法律案新旧対照条文 (118 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等
並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第
四項の規定による繰入金及び第八項の規定による繰入金(次号
において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要し
た費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政
令で定めるところにより算定した額
五 (略)
第八十二条 (略)
2~
(略)
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保
険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場
合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該
市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村
が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は
機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、
国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
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町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、分娩
費、出産時一時金、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要
した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流
行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納
付に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び第八項の
規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」と
いう。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の
額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
(略)
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五
第八十二条 (略)
2~
(略)
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保
険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場
合を含む。)の規定により行つた請求、指定訪問看護事業者が
第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保
険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定によ
り行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支
払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国
民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当
該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が
保有する情報を含む。)
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