法律案新旧対照条文 (100 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等
並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第
三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金(次号
において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要し
た費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政
令で定めるところにより算定した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等
交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の
額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行
初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付
に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化
基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用
の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
第八十二条 (略)
2~
(略)
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保
険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場
合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該
市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村
が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は
機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、
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額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等
並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第
四項の規定による繰入金及び第八項の規定による繰入金(次号
において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要し
た費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政
令で定めるところにより算定した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等
交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の
額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行
初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付
に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び財政安定化
基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用
の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
第八十二条 (略)
2~
(略)
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保
険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場
合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該
市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村
が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は
機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、
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