法律案新旧対照条文 (170 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第五十七条 組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機
関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、
電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者、第
五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規
定する指定訪問看護を受けようとする者又は次に掲げる医療機関
(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」
という。)若しくは第六十三条第一項に規定する指定助産所等か
(療養の給付)
第五十六条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
六 健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一
部保険外療養」という。)
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十五条の二 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の主務省令で定める事項の提供を受けた組合員又は
その被扶養者は、当該書面又は当該事項を主務省令で定める方法
により表示したものを提示することにより、第五十七条第一項(
第五十九条第七項において準用する場合を含む。)、第五十七条
の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第
五十八条の二第一項(第五十九条の三第三項において準用する場
合を含む。)又は第六十三条第一項(第六十三条の二第三項にお
いて準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
2~4 (略)
(療養の機関及び費用の負担)
第五十七条 組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機
関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、
電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は
第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に
規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人
番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第
(療養の給付)
第五十六条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
す る。
一~五 (略)
(新設)
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十五条の二 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の主務省令で定める事項の提供を受けた組合員又は
その被扶養者は、当該書面又は当該事項を主務省令で定める方法
により表示したものを提示することにより、第五十七条第一項(
第五十九条第七項において準用する場合を含む。)、第五十七条
の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項又は
第五十八条の二第一項(第五十九条の三第三項において準用する
場合を含む。)の確認を受けることができる。
2~4 (略)
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