法律案新旧対照条文 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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げ、若しくは忌避したとき。
四~七 (略)
(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項
、第七十条の二若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、
第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び
第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を
定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号、第五号若し
くは第六号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十
九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするとき
は、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第
六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものに
ついては、この限りでない。
2 (略)
(保険外併用療養費)
第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保
険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に
より、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療
養、選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、その療養に要
した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価
療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受け
た場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲
げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号
に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該
額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したとき。
四~七 (略)
(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項
、第七十条の二若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、
第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び
第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を
定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第五
号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条にお
いて準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央
社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条
第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては
、この限りでない。
(略)
2
(保険外併用療養費)
第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保
険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に
より、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療
養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について
、保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事
療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当
該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額
の合算額)とする。
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