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法律案新旧対照条文 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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て第一項の規定による分娩費の支給を受けることが困難であると
認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若
しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは第九十八条の
二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所以外の者から分娩
の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認める
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条第二項の定め
の例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分
娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。
ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超え
ることができない。
7 日雇特例被保険者が、第三項の規定による確認を受けないで、
第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診
療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助
産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者が、その確認
を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認める
ときも、前項と同様とする。
(出産時一時金)
第百三十七条 日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しく
は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項
第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当
を受け、出産したときは、出産時一時金として、第百一条第一項
の政令で定める金額を支給する。
2 第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給につい
て準用する。
(出産手当金)
第百三十八条 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出
産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日
)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がそ
の者について納付されているときは、当該出産の日以前四十二日

(出産育児一時金)
第百三十七条 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出
産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料
がその者について納付されているときは、出産育児一時金として
、第百一条の政令で定める金額を支給する。
(新設)

(出産手当金)
第百三十八条 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特
例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であると
きは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては
、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服

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