法律案新旧対照条文 (202 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第二十一条 市町村が行う第十二条第一項及び第十三条第一項の規
定による健康診査に要する費用並びに第二十条の規定による措置
に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
(健康診査等に関する情報の提供の求め)
第十九条の二 市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児又は当
該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し
、健康診査等(第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第
十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問
指導、第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十三条の二の
健康診査又は産後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)
又は第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行う
ために必要があると認めるときは、他の市町村に対し、内閣府令
で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る
健康診査等に関する情報の提供を求めることができる。
2 (略)
(費用の支弁)
第二十一条 市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に
要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該
市町村の支弁とする。
(健康診査等に関する情報の提供の求め)
第十九条の二 市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児又は当
該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し
、健康診査等(第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第
十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問
指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は産
後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)又は第二十二条
第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があ
ると認めるときは、他の市町村に対し、内閣府令で定めるところ
により、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等に関
する情報の提供を求めることができる。
2 (略)
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