法律案新旧対照条文 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第
九十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受け
たときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医療
機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保
険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべ
き出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相
当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当
する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことが
できる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指
定助産所等は、その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は
指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に
充てるものとする。
3 保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第
一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定め
るところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費
用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し
、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければ
ならない。
5 保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするとき
は、当該支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託する
ことができる。
6 保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定
による出産時一時金の支給を受けることができない場合において
、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金
額を支給することができる。
7 前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要
な事項は、厚生労働省令で定める。
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