法律案新旧対照条文 (221 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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健康保険法第五条第二項若し
くは第百二十三条第二項の規
定により厚生労働大臣が行う
こととされた健康保険に関す
る事務又は同法による保険医
、保険薬剤師若しくは登録助
産師の登録に関する事務であ
って主務省令で定めるもの
(略)
正
(略)
別表(第九条関係)
一 厚生労働大臣
現
健康保険法第五条第二項若し
くは第百二十三条第二項の規
定により厚生労働大臣が行う
こととされた健康保険に関す
る事務又は同法による保険医
若しくは保険薬剤師の登録に
関する事務であって主務省令
で定めるもの
(略)
行
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(抄)(附則第四十五
条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表(第九条関係)
一 厚生労働大臣
(略)
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