法律案新旧対照条文 (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金
の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を
乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担
金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは
、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)
4 第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項
から第八項まで、第四十五条の二及び第五十二条第三項から第五
項まで並びに健康保険法第六十四条の規定は、保険医療機関等に
ついて受けた評価療養、患者申出療養、選定療養及び一部保険外
療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用す
る。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替え
は、政令で定める。
5 第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五十二条第
三項の場合において当該療養につき第二項又は第三項の規定によ
り算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超え
るときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療
養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に
相当する額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第五十四条 (略)
2 (略 )
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から健康保険法第
八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例に
より算定した額を控除した額)から、その額に第四十二条第一項
各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除
した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額
3 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条
、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の
二及び第五十二条第三項から第五項までの規定は、保険医療機関
等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこ
れらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合
において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
める。
4 第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五十二条第
三項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した
費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、
当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した
費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額
を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第五十四条 (略)
2 (略)
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の
区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額
及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食
事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準と
して、市町村又は組合が定める。
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