法律案新旧対照条文 (141 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百三十四条 (略)
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあ
つては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支
援金等及び出産関係事務費拠出金の額の算定に関して必要がある
と認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に
実地にその状況を検査させることができる。
3 (略)
第百二十四条の九 第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者
医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条
の二第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴
収する出産支援金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により機
構が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産関係事務
費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により機構が各保険者
に対して交付する出産交付金は、相殺するものとする。
(準用)
第百二十四条の八 第四十一条及び第四十三条から第四十六条まで
の規定は、出産支援金及び出産関係事務費拠出金について準用す
る。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(通知)
第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより
、機構に対し、各年度における当該保険者に係る分娩費等の支給
に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなけ
ればならない。
2 (略)
(報告の徴収等)
第百三十四条 (略)
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあ
つては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支
援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要が
あると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職
員に実地にその状況を検査させることができる。
3 (略)
第百二十四条の九 第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者
医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条
の二第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴
収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により機
構が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係
事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により機構が各保
険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
(準用)
第百二十四条の八 第四十一条及び第四十三条から第四十六条まで
の規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金につい
て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
定める。
(通知)
第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより
、機構に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金
等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通
知しなければならない。
2 (略)
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