法律案新旧対照条文 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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七 前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他
国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの
法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(社会保険医療協議会への諮問)
第九十八条の十七 厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九
十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条
において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第
九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条
の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の
厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項
(第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしよう
とするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
2 厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おう
とするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は第
九十八条の四の登録を取り消そうとするときは、政令で定めると
ころにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
(処分に対する弁明の機会の付与)
第九十八条の十八 厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号
の指定をしないこととするとき、又は第九十八条の四の登録をし
ないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設
者又は当該登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与
えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で
、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならな
い。
(厚生労働大臣の指導)
第九十八条の十九 分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこ
れらにおいて分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事す
(新設)
(新設)
(新設)
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