法律案新旧対照条文 (84 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条
第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(
第百十二条の二第一項に規定する出産交付金の額を除く。)
(出産交付金)
第百十二条の二 分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産
時一時金の支給に要する費用(出産時一時金及び家族出産時一時
金の支給に要する費用については、第七十三条第一項及び第六項
(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定
める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定める
ところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の
四第一項の規定により基盤機構が協会に対して交付する出産交付
金をもって充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、出産交付金について準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金並び
に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定
による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納
付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する
費用を負担する。
(疾病保険料率)
第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条
第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(
第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金の額を除く。
)
(出産育児交付金)
第百十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に
要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に
限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者
の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百
二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五
十三条の十第一項において「基盤機構」という。)が協会に対し
て交付する出産育児交付金をもって充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合におい
て、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。
)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金
並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の
規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支
援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要
する費用を負担する。
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