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法律案新旧対照条文 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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2 業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
一 計画期間
二 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環
境の改善に向けた取組により達成しようとする目標
三 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環
境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期
四 その他厚生労働省令で定める事項
3 第一項の認定の申請は、当該申請に係る病院の所在地を管轄す
る都道府県知事を経由してするものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
当該申請に係る病院が同項各号に掲げる要件に適合すると認める
ときは、その認定をするものとする。
5 厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その
旨を第三項の都道府県知事に通知しなければならない。
6 第一項の認定を受けた病院の管理者は、業務効率化・勤務環境
改善計画を変更したときは、速やかに、厚生労働大臣の認定を受
けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更
については、この限りでない。
7 第一項の認定を受けた病院の管理者は、前項ただし書の厚生労
働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚
生労働大臣に届け出なければならない。
8 第三項から第五項までの規定は、第六項の変更の認定について
準用する。
9 第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。第十三
条の十二において同じ。)を受けた病院(次条、第十三条の十二
第一項及び第十三条の十三において「認定病院」という。)は、
厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該
病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善
に向けた取組の実施状況を公表しなければならない。

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