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法律案新旧対照条文 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下
の罰金に処する。
一 (略)
二 正当な理由がなく第百十七条第四項の規定による報告をせず
、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し
て正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若し
くは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避した者

第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下
の罰金に処する。
一 (略)
二 正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず
、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し
て正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若し
くは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避した者

附 則

第百三十一条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又
はこれらの者を使用する者が第百十七条第一項の規定による報告
若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当
な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して
正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、
十万円以下の過料に処する。



第百三十一条 医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行
つた者又はこれらの者を使用する者が第百十七条第一項若しくは
第三項の規定による報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その
他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又
は同条第一項若しくは第三項の規定による質問に対して正当な理
由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以
下の過料に処する。


(削る)

(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十一条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第九十九条
の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第
百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当
する額に同年度」とする。

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