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法律案新旧対照条文 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(新設)

(新設)

(新設)

4 市町村並びに病院、診療所及び助産所は、市町村妊婦健診の実
施に当たつては、第二項の基準及び標準額を勘案するよう努める
ものとする。
5 市町村は、妊婦が市町村妊婦健診を受けるために、市町村妊婦
健診に関する情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。
第十三条の二 前二条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、
産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康
診査を受けることを勧奨しなければならない。

(新設)

(妊産婦の訪問指導等)
第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の
長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指
導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職
員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又
は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのあ
る者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨す
るものとする。
2 (略)

第十三条の三 内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切
な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府
令で定める情報を収集し、及び健康保険法(大正十一年法律第七
十号)第九十八条の二十三第二項の規定により厚生労働大臣が行
う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、これを妊
婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるもの
とする。
2 市町村妊婦健診を行う病院、診療所及び助産所(第八条の二の
規定により市町村妊婦健診の実施の委託を受けた者を含む。)の
管理者は、前項の情報について内閣総理大臣から求めがあつた場
合には、これを提供するよう努めなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第十七条 第十三条第一項又は第十三条の二の規定による健康診査
を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状
態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健
師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導
を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかか
つている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受
けることを勧奨するものとする。
2 (略)

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