法律案新旧対照条文 (130 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第五十四条 (略)
2・3 (略)
4 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法に
より同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は
、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示
したものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二
条第七項において準用する場合を含む。)又は第七十八条第三項
(第八十二条第七項において準用する場合を含む。)の確認を受
けることができる。
5~7 (略)
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条 (略)
2 (略 )
3 第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げ
る額の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算
定した額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度
における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚
生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保
険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を
乗じて得た額とする。
一~三 (略)
4 (略)
(不正利得の徴収等)
第五十九条 (略)
2 (略)
3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護
(届出等)
第五十四条 (略)
2・3 (略)
4 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法に
より同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は
、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示
したものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二
条第六項において準用する場合を含む。)又は第七十八条第三項
(第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の確認を受
けることができる。
5~7 (略)
一~三 (略)
4 (略)
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条 (略)
2 (略)
3 第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げ
る額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同
年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に
、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当
該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整
率を乗じて得た額とする。
(不正利得の徴収等)
第五十九条 (略)
2 (略)
3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護
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