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法律案新旧対照条文 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(不正利得の徴収等)
第四十七条 (略)
2 (略)
3 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局、指定訪問看護事業者
又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が偽りその他不正
の行為によって療養の給付に関する費用の支払若しくは第六十一
条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用
する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払
、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を
含む。)の規定による支払又は第六十八条の二第三項(第七十九
条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三
条第二項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)の
規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険
薬局、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若
しくは指定助産所に対し、その支払った額につき返還させるほか
、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるこ
とができる。
(診療録の提示等)
第四十九条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると
認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を
行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の
支給若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、
助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質
問させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
費、訪問看護療養費、分娩費、家族療養費、家族訪問看護療養費
若しくは家族分娩費の支給を受けた被保険者又は被保険者であっ
た者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤、指定訪問看護又は
分娩の手当の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させ

(不正利得の徴収等)
第四十七条 (略)
2 (略)
3 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業
者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支
払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第五
項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十
八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条
第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若し
くは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額に
つき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得
た額を支払わせることができる。

(診療録の提示等)
第四十九条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると
認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者
又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は
手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の
支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険
給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命
じ、又は当該職員に質問させることができる。

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