よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号
に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲
げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額
を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を
加えて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一
部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五
条の六までの規定を適用せず、かつ、前条の規定を適用しない
としたならば積み立てられることとなる令和八年度末における
協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 前条第二号イに掲げる額
ロ 国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五
条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば
積み立てられることとなる平成二十七年度から令和七年度ま
での間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額
(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付
額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には
、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額か
ら、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当
該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い

平成二十七年度から令和八年度までの間における納付額を原
資として、協会に対して交付された額の累計額


第五条の五 令和十年度においては、第百五十三条及び第百五十四
条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわ
らず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第
百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定によ
り読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた

(新設)

- 15 -