法律案新旧対照条文 (137 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規
定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二
項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ど
も・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるた
め、保険料を徴収しなければならない。
2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及
び出産支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て
支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二
号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定
額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五
項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布
状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者
交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つ
ことができるものでなければならない。
第百十六条 (略)
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期
間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期
間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医
療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料
の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安
定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産支援
金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付
金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道
府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」と
いう。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定
金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支
援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条
第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充て
るため、保険料を徴収しなければならない。
2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及
び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子
育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項
第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の
予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条
第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の
分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高
齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を
保つことができるものでなければならない。
第百十六条 (略)
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期
間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期
間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医
療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料
の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安
定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児
支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による
都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金
」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令
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