法律案新旧対照条文 (135 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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六項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費
を支給する。
2・3 (略)
4 特別療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が
含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養
に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合計
額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイ
からニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定
める額から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区
分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付
に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置
が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の
額)を控除した額
イ 療養の給付を受けることができる場合 第七十一条第一項
に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準
により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費
用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 第七十六条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療
養費の支給を受けることができる場合 同項第一号の規定に
よる基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に
要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用
の額)
ハ 第七十六条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療
養費の支給を受けることができる場合 同項第一号イの規定
による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養
に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費
用の額)から、同号ロの規定による基準により算定した額を
控除した額
ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 第七十
費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第四項及び第
五項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費
を支給する。
2・3 (略)
(新設)
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