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法律案新旧対照条文 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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八条第四項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用
の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に療養に要した費用の額)
二 当該食事療養につき第七十四条第二項の規定による基準によ
り算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用
の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)か
ら食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき第七十五条第二項の規定による基準によ
り算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用
の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)か
ら生活療養標準負担額を控除した額
5・6 (略)
7 第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項
、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準
用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第七十九条第二項、
第八十条及び前条並びに健康保険法第六十四条の規定は、保険医
療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係
る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給につ
いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令
で定める。
8~
(略)
(高額療養費)
第八十四条 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期
にわたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養
に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基

(高額療養費)
第八十四条 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及
び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

4・5 (略)
6 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五
条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七
項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十
六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及
び前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者につい
て受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴
う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要
な技術的読替えは、政令で定める。
7~9 (略)

(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基

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