法律案新旧対照条文 (175 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第六十条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療
若しくは調剤に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定す
る保険医をいう。第六十三条の三第二項及び第百四十四条の二十
八において同じ。)若しくは保険薬剤師(同法第六十四条に規定
する保険薬剤師をいう。第百四十四条の二十八第一項において同
じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員
及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診
療若しくは調剤に当たらなければならない。
2 (略)
4~9 (略)
三 (略)
4 (略)
2 (略)
4~9 (略)
(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付)
第六十一条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、行わない。
一 (略)
二 その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済
制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項
に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険
者を含む。第六十三条第二項ただし書、第六十六条ただし書、
第六十八条第五項ただし書及び第六十九条第三項ただし書にお
いて同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者
又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
(保険医療機関の療養担当等)
第六十条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療
若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法
第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第百四十四
条の二十八第一項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命
令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれ
に係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければな
らない。
(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給 付)
第六十一条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、行わない。
一 (略)
二 その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済
制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項
に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険
者を含む。第六十三条第八項ただし書、第六十四条第六項ただ
し書、第六十六条ただし書、第六十八条第五項ただし書及び第
六十九条第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養
者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等
となつたとき。
三 (略)
4 (略)
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