法律案新旧対照条文 (89 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第三十六条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
六 一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定
(資格喪失の時期)
第二十一条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しく
は組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条第十
一号に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。た
だし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことによ
り、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康
保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失す
る。
2 組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第一号から第九
号までのいずれかに該当するに至つた日から、その資格を喪失す
る。
第九条 (略)
2 (略)
3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法に
より同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同
一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働
省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第
三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する
場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第七
項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる
。
4~7 (略)
(療養の給付)
第三十六条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
(新設)
(資格喪失の時期)
第二十一条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しく
は組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号
(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日
の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の
世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民
健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたと
きは、その日から、その資格を喪失する。
2 組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当す
るに至つた日から、その資格を喪失する。
第九条 (略)
2 (略)
3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法に
より同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同
一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働
省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第
三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する
場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第六
項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる
。
4~7 (略)
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