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法律案新旧対照条文 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百四十四条の二十四の二 主務大臣、組合、市町村連合会、地方
公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者、
指定助産所等その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事

(出産交付金)
第百十三条の二 分娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十四条
第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
り支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族
出産時一時金(第六十四条の二第二項において準用する第六十四
条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項におい
て同じ。)の支給に要する費用(出産時一時金及び家族出産時一
時金の支給に要する費用については、第六十四条第一項(同条第
六項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第六項及
び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定
する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、
政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第
百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構が組合に対して交付する出産交付金を
もつて充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、前項の出産交付金について準用する。この場合にお
いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

定めるところにより、算定するものとする。この場合において、
第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算
を行うものとする。
一~三 (略)
2~6 (略)

(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百四十四条の二十四の二 主務大臣、組合、市町村連合会、地方
公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者そ
の他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの

2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合
において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(出産育児交付金)
第百十三条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部
については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ
る医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が組合に対して交付する
出産育児交付金をもつて充てる。

て、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合に
おいて、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごと
に再計算を行うものとする。
一~三 (略)
2~6 (略)

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