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法律案新旧対照条文 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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、第五十三条第四項及び第五十四条の二第十二項において準用す
る場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請
求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の
役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに
、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関
係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあ
るのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係
事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者
支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等
(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中
「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支
援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者
支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定に
よる病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、
同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢
者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び同条第
二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)中
「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び
病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七
十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用
する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十一項第四号及び第
五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支
援金等及び病床転換支援金等」とする。

、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用す
る場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請
求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の
役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに
、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
附 則

(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関
係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあ
るのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係
事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者
支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等
(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中
「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支
援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者
支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定に
よる病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、
同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢
者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項
中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及
び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第
七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適
用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第
五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支
援金等及び病床転換支援金等」とする。

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